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失業・転職の裏技
出産するから金おくれ
ずっと以前に勤めていた会社で、こんなことがありました。
私と同期の女性が、出来ちゃった結婚をしました。なんと大胆な人だろうと思ったのですが(考えが古すぎるかな)、その人によると、これは、お金をたくさんもらうための計画だったのです。
その方は、元々時期がくれば、会社を辞めるつもりでいて、その後に子供をつくる予定だったとのことでした。しかし、その方は、在職中に子供をつくればいろいろと公的な機関から手当がもらえるという話を知って、そんなおいしいことがあるのならと、すぐに実行しておなかを大きくしたのです。
私は、当時はそんなこともあるのかという程度にしか思っていませんでした。が、数年後、この件で女性と話し合う機会があり、聞いてみたところ、もらった総額を聞いてみてビックリ仰天!でした。子供を産むだけで、これほどまでお金を手にすることが出来るなんて、女性はうらやましいと思ったものです。と書いたら、お叱りをいただいたことがありました。子供を育てるのは大変なんだから、これしきの一時金や給付金なんてないのも同然ですよと。ごもっとも。まぁ、もらえないよりはもらった方がいいでしょうから、具体的なことを下記に紹介させていただきますね。
出産手当金
〜妊娠・出産で給料の6割が支給〜
法律では、1年以上その会社に勤めていた場合、子供が出来れば産休がとれることが決まってます(会社はその人を辞めさせることが出来ない)。出産前の42日間(双子の場合は98日間)と、産後56日間休暇が取れるのです。
その間の給料についてですが、会社自身が支払うかどうか自由に決めていいこととなっているのです。特に今のような経済状況では、大企業のような恵まれた会社でない限り、なかなか支払ってはもらえないでしょう。
しかし、ご安心ください。たとえ会社から給料が出なくとも、健康保険にはいっていれば「出産手当金」というのが支給されるのです(もちろん健康保険の加入が前提ですが、会社に勤めていれば、健康保険に入っていますよね。)。また、既に会社を辞めていても、条件次第で「出産手当金」がもらえます。
条件(下記のいずれかを満たせばOK)
- 産休の間、会社から給料が出ない
- 退職後であっても、退職日まで健康保険の被保険者期間が1年以上で、かつ、退職の翌日から出産予定日の6ヶ月以内。
支給額
- 産休前の平均給料日額の60%
- (もし会社から給料が減額して支払われる場合、その額が出産手当金よりも少ななければ、給料分を差し引いて支給される)
支給日数
- 産前産後の産休中の98日間 (産前休業42日+産後休業56日)
出産育児一時金
〜子供が生まれたら30万円支給〜
子供が生まれた場合、健康保険から出産育児一時金が支給されるのです。在職中のみならず退職した方にも条件さえ満たせばもらえるのです。
条件(下記のいずれかを満たせばOK)
- 健康保険の被保険者本人である
- 勤め先を辞めた場合、退職日まで健康保険の被保険者期間が1年以上で、かつ、退職の翌日から出産予定日の6ヶ月以内。
支給額
- 子供一人につき30万円(双子ならば60万円)
- 流産や死産の場合であっても、妊娠していた期間が85日以上であれば支給
家族出産育児一時金
〜出産育児一時金がダメならこちらを〜
出産育児一時金の支給条件に当てはまらなかった場合、家族出産育児一時金というのがあるのでご安心ください。(重複して請求はできません。)
『配偶者出産育児一時金』と従来は呼ばれていましたが、支給対象者が広がったため、『家族出産育児一時金』と名称が変わりました。
条件
- 出産者が夫などの家族の被扶養者で、その者が健康保険に加入している
支給額
- 配偶者出産育児一時金と同様、子供一人につき30万円
育児休業基本給付金
〜男性も必見!育児休業の手当〜
この手当をもらう前提として、在職中の方が育児休暇を取ることです。産後休暇が終了してた翌日から(出産日より58日目)、子供が1歳になる間まで、法律によって、育児休暇を取れることが決まってます。ちなみに、調べてみて驚いたのですが、この「育児休暇」は、夫が取ることが可能なのです。
この間、一部を除いて、ほとんどの方は会社から給料はでないことでしょう。でもご安心ください。決して額は多くはないのですが、健康保険より「育児休業基本給付金」がでるのです。
条件
- 休業開始前日の2年間に、賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上ある
支給額
- 休業開始前の平均給料の30%(2ヶ月に1回支給・男性でも可)
育児休業者職場復帰給付金
〜無事に職場復帰した時のお祝い金〜
無事に職場復帰したのならば、さらに雇用保険より育児休業者職場復帰給付金というのがもらえます。一種のお祝い金のようなものですね。
条件
- 育児休業基本給付金を受給していた
- 勤めた会社に復帰
- 職場復帰後6ヶ月以上雇用されていた
支給額
- 休業開始前の給料の10%×育児休業基本給付金の支給付
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