失業・転職の裏技

再離職でも失業給付が受けられる

すぐに再離職の場合

再就職が決まって、ようやくハローワーク通いから解放されたと思いきや、いざ実際に勤めてみると、自分には合わなかった、思い描いていた会社とは違っていた、ということだってあるかもしれませんね。そうであれば、早めに見切りをつけたいもの。

ハローワークより毎月の基本手当なんかを受け取っていた最中に就職して、再び離職してしまった場合、受給期間(前の会社の退職日翌日から1年間)がまだ残っているのであれば、残日数分を受け続けることが可能なんです。

6ヶ月間辛抱するのも手

しかし、すでに受給期間が過ぎてから就職したのであれば、とりあえず我慢して6ヶ月間だけその会社に勤めてから辞めるのも手であります。

雇用保険の被保険者期間が6ヶ月となれば(短時間労働被保険者については、12ヶ月)、新たな受給資格が生じて、90日間の手当を受けることが可能となるのです。(ただし、自己都合で辞めると、3ヶ月間は給付制限があるため、すぐには失業手当はもらえません。ご注意を。)